「石綿(アスベスト)不使用の証明書」のお知らせ

大気汚染防止法の改正に伴い、一定規模以上の建築物について石綿含有建材の有無にかかわらず、
解体・改修工事を行う元請事業者または自主施工者が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられました。
施行:2022年4月~

当社が生産している全てのOAフロア製品について、発売開始以来、石綿(アスベスト)が不使用であることを次の通り証明致します。

証明書は下記よりご覧下さい。